福岡県壮青連規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、福岡県商工会連合会定款第45条の規定に基づき、福岡県商工会連合会(以下「本連合会」という。)の壮青年部会について必要な事項を定めることを目的とする。
(呼 称)
第2条 本連合会の壮青年部会は、福岡県商工会壮青年部連合会と称する。
第2章 事 業
(事 業)
第3条 壮青年部会は、本連合会の事業を積極的に推進し、あわせて地区内における商工会の壮青年部の健全な発達と壮青年部会会員の資質向上を図るため、次の事業を行う。
(1) 商工会の壮青年部の組織又は事業についての指導又は連絡に関すること。
(2) 研修活動に関すること
(3) 調査研究活動に関すること
(4) 広報及び意見活動に関すること
(5) 関係団体との連絡活動に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、本連合会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第3章 会 員
(会員の資格)
第4条 壮青年部会の会員たる資格を有する者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 本連合会の地区内に主たる事務所を有する商工会の壮青年部であること。
(2) 壮青年部のない商工会にあっては、本連合会の会員たる商工会の会員たる商工業者(法人にあってはその役員)又はその親族であり、かつ、その会員の営む事業に従事する者であって、年齢満45歳以上55歳以下の者であること。
(加 入)
第5条 会員たる資格を有する者は、総会の議決を経て別に定める加入手続により加入することができる。
2 前項の加入の諾否は、理事会において決定する。
(議決権)
第6条 第4条(1)に該当する会員は、会員に加入する壮青年部員数に応じた議決権を有する。
2 第4条(2)に該当する会員は、1個の議決権を有する。
3 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
5 第3項の代理人は、その代理権を証する書面を、議決権を行使する前に、壮青年部会に提出しなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
2 前項の会費の金額並びにその払込みの方法は、総会の議決を経て別に定める。
(脱 退)
第8条 第4条(1)に該当する会員は、次の場合には脱退する。
(1) 商工会又は会員が本連合会の会員たる資格を喪失した場合。
(2) 商工会又は会員が解散した場合。
(3) 商工会又は会員が本連合会から除名された場合
2 第4条(2)に該当する会員は、次の場合には脱退する。
(1) 会員たる資格を喪失した場合
(2) 死亡した場合
(3) 除名された場合
(4) 加入時の誓約内容に違反した場合
(5) 所属する商工会に壮青年部が設立された場合
3 第4条(2)に該当する会員は、30日前までに予告し脱退することができる。
(賛助会員)
第9条 会員たる資格を有しない者であっても、壮青年部会の趣旨に賛同する者は、壮青年部会の賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、第6条に定める議決権を有せず、第10条に定める役員になることはできない。
3 第5条(加入)、第7条(加入)、第8条(脱退)の規定は、賛助会員について準用する。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 壮青年部会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 4人以内
(3) 理 事 15人以内
(4) 監 事 2人
2 会長及び副会長は、第4条(1)に該当する会員の壮青年部員又は第4条(2)に該当する会員であり、かつ本連合会の会員たる商工会の会員であって、本連合会の理事会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第11条 会長は、壮青年部会を代表し、壮青年部会の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、あらかじめ会長の定める順位により、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、壮青年部会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
(役員の任免)
第12条 役員は、総会において選任し、又は解任する。
2 役員の選任又は解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知した総会においてのみすることができる。
3 前2項に規定するもののほか、役員の選任及び解任に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
(役員の任期)
歳13条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 総会及び理事会
第1節 総 会
(総会の招集)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、本連合会の会長の承認を得て会長が招集する。
2 通常総会は、毎事業年度1回開催することとし、臨時総会は、第4項に規定する場合のほか、会長が必要と認めるときに開催する。
3 前項の臨時総会を招集する場合は、理事会の同意を得なければならない。
4 会長は、会員が総会員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から3週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに、各会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。
(総会の決議事項)
第15条 この規程で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(総会の議事等)
第16条 総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 総会の議事は、第17条に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議長は、出席者の互選によって定める。
4 総会においては、第13条第5項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
5 会長は、総会の内容及び結果を本連合会の会長に報告しなければならない。
(特別の議決)
第17条 解散は、総会員の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
第2節 理事会
(理事会)
第19条 壮青年部会に、理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事の全員をもって組織する。
3 理事会は、本連合会の会長の承認を得て会長が招集する。
4 理事会の招集は、各役員(監事を除く。以下本条において同じ。)に対し会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。
5 理事会の議長は、会長をもって充てる。
6 会長に事故があるとき又は欠員のときは、第11条の規定により会長の職務を代理し又は代行するものが議長となる。
7 理事会における各役員の議決権は、各々1個とする。
(理事会の決議事項)
第20条 この規程で定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) その他壮青年部会の業務の執行に関し重要な事項
(準用規定)
第21条 第16条第1項、第2項及び第4項(総会の議事等)並びに第18条(議事録)の規定は、理事会について準用する。
第6章 その他
(協 議)
第22条 この規程に定めのある事項のほか、壮青年部会の円滑な運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
附 則
(実施の時期)
1 この規程は、令和元年5月13日から実施する。